太田労務総合事務所(社会保険労務士)が対応できること
働き方改革元年と 働き方改革支援 の3つの助成金について
働き方改革関連法が今年4月から順次施行されていきます。そこで「働き方改革」の推進を支援する助成金をご紹介します。
(1)「時間外労働等改善助成金(勤務内インターバル導入コース)」は、タイムカード等の勤怠管理機器の購入費用を助成します。
(2)「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」は「時間外労働の削減」や「有給休暇取得促進」のために増員が必要な会社の正社員やパートタイマ―の採用について助成します。
(3)「キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)」は、同一労働・同一賃金の制度化について助成します。
「生産性要件の活用」が適用されるにはどうすればよいかを検討してみることは価値があります。
必要書類
① 直近と3年前の損益計算書等コピー
➁ 税務署に法人税の申告をしたことが分かる書類
➂ 直近と3年前の総勘定元帳等のコピー
④ 与信取引等情報提供承諾書(伸び率が1%以上6%未満のときに提出)
1. 労働基準監督署関係
・就業規則制定
・時間外・36協定届
・1年単位の変形労働時間制の協定書
2. ハローワーク関係
・雇用関係助成金の申請
・雇用環境設備助成金の申請
・人材開発関係助成金の申請
3. 年金事務所関係
・算定基礎届
・月額変更届
・老齢・遺族・障害年金
4. 給与計算、年末調整
5. 人材育成のための賃金制度と評価制度の設計
就業規則の見直し
労働基準法の改正に合わせ、社員・高齢者・パートタイマーの就業規則の見直しを行い、雇う側・雇われる側が気持ちよく働き、健全な会社運営ができる体勢づくりのお手伝いを致します。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
しかし、現在、技能実習生等の外国人労働者と雇用している企業様との間で、有給の消化方法や手当等の支給についてトラブルになる事例が後を絶ちません。よって従業員が10人未満であっても、トラブルを未然に防ぐ意味で作成することを強くお勧めします!!
当事務所では、ベトナム人やフィリピン人などの外国人労働者のための就業規則を作成いたします。
行政書士太田美代子事務所が対応できることは、以下の業務です。
現在、我が国は、少子化と高齢化という大きな問題を抱えております。 その中で、当事務所は、特に製造業を経営している事業者様に若くて優秀なベトナム人エンジニアを紹介することができます。
1. 各種許認可申請
・建設業許可・更新
・事業年度終了届
・経営事項審査(経審)
建設業許可を受けたい方へ
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業許可の主な要件は4つです!!
① 経営業務の管理責任者
これは、建設業許可を取得したい方が、建設業の経営に関して5年以上の経験を有しているかどうかということです。*但し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者等の特例もありますので、詳しく知りたい方は当事務所までお問合せください。
② 専任技術者の設置
これは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識を有している、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することをいいます。
③ 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
④ 財産的基礎等
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等(500万円以上の自己資金)を有していることを許可の要件としています。
建設業許可申請の提出書類は、多く、煩雑であるため、建設業許可申請の代理を我々、行政書士にお任せください!!
2.外国人運営サポート(技能実習)
技能実習制度について
・監理団体許可申請
・技能実習計画認定申請
・在留資格認定証明書交付申請
・適正監理計画認定申請(建設就労)
技能実習を運営したい方、既に技能実習を運営している組合の方へ
当事務所は、技能実習制度に関する手続きに10年以上のノウハウがあります!!
上記の手続きについて代行できます!
⑴ そもそも、技能実習制度とは
技能実習制度は、外国人が技能等(技能、技術または知識)を習得し、技能等に習熟し、または技能等に熟達するために、本邦の企業等に採用され、雇用契約に基づいて業務に従事する等の活動を行う制度です。技能実習制度には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。(下図参照「企業単独型」と「団体監理型」の違い)
⑵ 企業単独型と団体監理型
技能実習制度の「企業単独型」というのは、日本の企業(受け入れ企業)が、海外支店などで働く労働者と雇用契約を結び、その外国人労働者を招き日本の企業において技能等を修得させるという形態の技能実習です。大部分は、「団体監理型」です。
では、「団体監理型」を説明いたします。「団体監理型」とは、監理団体が海外にある送出機関と契約を結び応募した者の中から一定の要件を満たした労働者を選考・決定し、実習実施者である受入企業が実習生と雇用契約を結び、実習生が技能等を修得するという形態の技能実習です。
*なお、当事務所と協定を結んでいるベトナムの送出機関、JKインターナショナル株式会社は、現在技能実習生の送り出しは行っていませんが、近い将来実習生の送り出しも行う予定です。JKインターナショナル株式会社についてお聞きになりたい方がおられましたら、太田事務所まで電話かメールでお訊ねください。
平成28年11月28日に成立した「技能実習法」により、技能実習を行う際に監理団体になるには機構(外国人技能実習機構)に許可申請をし、「許可」をもらう必要があり、実習実施者は機構に「届出」が必要になりました。(下図参照。「監理団体許可」と「技能実習計画認定申請」について)
⑶ 監理団体許可申請に至るまでの過程
① 中小企業組合法に基づく組合設立する。*通常は、中央会を通して、設立の準備を行い、行政庁(県知事、経済産業局)の許可をもらう必要があり、その後、組合の登記をする。
② 組合設立後、1年間ほど、経過したのち監理団体許可申請を行う。*当事務所では、「監理団体許可申請」の代理も行っております。
⑷ 技能実習生を入国させるには
今まで技能実習生を招聘するときに、入国管理局へ行き在留資格認定証明書交付申請の際に、実習計画書を添付し入国管理局で計画の内容や実施者の適正を審査していましたが、
技能実習法の施行により、あらかじめ外国人技能実習機構に対して技能実習計画認定申請をし、外国人技能実習機構が審査し、良いならば実習計画の認定を出すという手続きに変わりました。それに伴い、在留手続きの際、入国管理局へ出す書類も変更しました。*当事務所では、10年以上「技能実習生の在留手続」を行ってきました。詳しく、聞きたい方がおられましたら、当事務所までお問い合わせください。
3.入国管理局申請業務(技能実習以外)
外国人労働者を雇いたい経営者様、日本で
起業したい外国人の方へ
当事務所は以下の、在留資格に関する
申請ができます。
・在留資格「経営・管理」
本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動。主に、日本国内で起業する外国人や日本の事業所などの管理をする外国人の在留資格です。
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う次の1または2の業務に従事する活動。
1.理学、工学その他の自然科学の分野または法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務⇒エンジニアやマーケティング従事者や通訳など
2.外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
・在留資格「特定技能」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
・在留資格「研修」
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動。