外国人が入国する際に行われる上陸審査ではどのようなことがポイントになるのでしょうか? 審査項目は5つ。新型コロナウイルスは上陸拒否事由となります。
1 有効なパスポートを所持していること(有効期限が経過していないこと)
2 有効な査証(ビザ)を所持していること(上陸目的に合致していること)
3 国内で行う活動が正当で在留資格に対応する活動であること(特定技能1号の場合は、受入機関が作成する1号特定技能外国人支援計画が一定の基準を満たしていること)
4 在留期間が法務省令に適合していること(在留資格ごとの在留期間に適合していること)5 上陸拒否事由がないこと(5年以内あるいは10年以内に退去強制手続きがとられたものでないこと)
※5の上陸拒否事由は、上陸許可の消極的要件であり、公衆衛生、公の秩序、治安などの観点から、本邦への上陸を防止すべき人物が入管法5条の1項の1号から14号までに具体的に定められているほか、同上2項には、相互主義を適用する規定もあります。 なお、上陸拒否事由は、いわゆる水際対策の実施において重要な役割を果たします。政府は新型コロナウイルスによる肺炎を1月に感染症法で定める「指定感染症」に指定した。
1 1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症または指定感染症の患者、又は新感染症の所見がある者(1号)
2 精神上の障害により事理を弁識刷る能力を書く常況にある者、又はその能力が著しく不十分な者で本邦におけるその活動又は行動を補助するものとして、法務省令で定めるものが随伴しない者(2号)
3 貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となる恐れのある者
(3号)
4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁固またはこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし政治犯罪により、刑に処せられたものはこの限りでない。(4号)
5 麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤または向精神薬の取り締まりに関する日本国、又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者(5号)
5 の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際会議等」という)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的を持って、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国外の国の法令に違反して刑に処せられ又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であって、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的を持って、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条にあって19第1項指定都市にあっては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者のように供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
6 麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法に定める大麻、あへん法に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸引する器具を不法に所持する者
7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く)
7の2人身取引等を行い、 し、又はこれを助けた者
8 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法に定める火薬類を不法に所持する者
以下略・・・
14 前各号に掲げるものを除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
上記の場合は法相の判断で入国を拒否できると定める。(藤井、太田)
出入国管理及び難民認定法 、日本経済新聞2020.2.14 入国拒否各国の裁量で 参照