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同一労働、同一賃金に関してトラック業界の運転手さんで比較します。
正社員と非正規社員の同一労働同一賃金、正社員と定年後再雇用嘱託社員の同一労働同一賃金。この間で不合理な待遇差がないかどうか、
均等待遇とは?均衡待遇とは? の根拠となるものについて説明します。
均等待遇規定・差別的取り扱いの禁止
職務内容等が(①、➁)が同一であれば、同一の待遇であること。
① 職務内容(業務の内容+責任の程度)
➁ 職務内容・配置の変更範囲
均衡待遇規定・不合理な待遇差の禁止
職務内容にちがいがあれば、それに応じたバランスの取れた待遇差であること
① 職務内容(業務の内容+責任の程度)
➁ 職務内容・配置の変更の範囲
➂ その他の事情
チェックポイント
☑ 職務内容等の違いに関係しない手当はないか。通勤手当、家族手当
☑ 休職や特別休暇などの福利厚生関係の規定に問題はないか。
☑ 賞与の規定に問題はないか 正社員に対して、業績への貢献度を元に賞与を支給しているならば有期労働者においても業績への貢献がある限り支給する必要あり。
ハマキョウレックス事件の最高裁判決
手当 | 正社員へ支給 | 契約社員への支給 | 最高裁判所 |
住宅手当 | 有 | 無 | 合法 |
無事故手当 | 有 | 無 | 違法 |
作業手当 | 有 | 無 | 違法 |
給食手当 | 有 | 無 | 違法 |
皆勤手当 | 有 | 無 | 違法 |
通勤手当 | 有 | 有(ただし正社員より低額) | 違法 |
住宅手当の待遇差について
最高裁判決では正社員のみ転居を伴う出向や配転の可能性があることから、それらがない契約社員に比べて住宅費用が多額になりうるとして、不合理な待遇差とは認められないとした。
派遣労働者の同一労働、同一賃金(派遣労働者を受入れた場合の派遣先の対応
① 選択制となる派遣労働者の「同一労働同一賃金」(2020年4月施行)
派遣労働者の同一労働同一賃金は、派遣労働者と派遣先の同種の業務に従事する従業員との間の同一労働同一賃金を図る(派遣先労働者との均等・均衡待遇方式)か、派遣会社で一定の基準を満たした労使協定を締結し、待遇確保を図る(労使協定による待遇決定方式)かを派遣会社で選択するしくみとなります。
➁ 派遣先に求められること
派遣会社で選択された方式により、派遣労働者を受け入れる会社(派遣先)に求められる事項も異なります。(大澤、太田)