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1在留資格「特定技能」とは
新たな外国人材の受入のために2019年4月1日からスタート!
今回の制度は日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、
即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
➀「特定技能1号」とは
14の特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する
業務に従事する外国人向けの在留資格で、14の特定産業分野と従事する業務は
きめられている。問い合わせ先は厚労省、経産省、国交省、農水省
の担当部署(分野所管行政機関、HPで確認する)に問い合わせる。
在留期間:1年、6か月、又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
受入機関又は登録支援機関による支援の対象
➁ 「特定技能2号」とは
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
2登録支援機関と1号特定技能外国人
➀ 登録支援機関
〇 登録支援機関は、特定技能外国人を雇用契約を結ぶ受入機関と支援委託契約により、支援契約に基づく支援全部の実施を行う個人または団体です。(支援計画の実施)
〇 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
〇 登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁長官のHPに掲載されます。
〇 登録の期間は5年であり、更新が必要です。
〇 登録支援機関は出入国在留管理庁に対し、定期または随時の各種届出を行う必要があります。
➁登録の要件とは
〇 支援責任者、および1名以上の支援担当者を選任していること」
〇 以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受け入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。
・ 選出された支援責任者および支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・ 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体がこれらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
〇 外国人が充分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
〇 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
〇 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
〇 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行っていないこと (太田)