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労働基準法26条は「使用者の責に帰すべき事由」の休業の場合、会社は平均賃金の6割以上を休業手当として、従業員に支払う義務があると定めている。
逆に使用者に責がなく、やむを得ないものと判断されれば、休業手当を支払う義務がなくなる。
しかし、緊急事態宣言自体、強制力がなく、これだけをもって休業はやむを得ないとは言えない。
加藤勝信厚労相は、一律に休業手当の支払い義務がなくなるものいではない。総合的に
判断する必要がある。と述べた。
アルプスの少女ハイジ(東三河県庁 売店にて)
厚労省は法的な支払い義務がなくても、休業手当を支給する企業には、「雇用調整助成金」を出す方針。
厚労省は10日、申請書類の記載項目を半減、申請から支給までの期間も現状の2ヵ月から1ヶ月に早めると発表した。
制度の使い勝手を良くすることで、企業が積極的に休業手当を支給するようにしたい考えだ。
2020.4.11 日経新聞より、社会保険労務士 太田美代子(090-4191-5559)